このページの要点
- 同意書の三つの働き(説明の記録・リスクの受け入れ・権利の許諾)を別の欄に分け、契約の成立に書面が必須でないこと(民法522条2項)を前提に、何を残す書面かを決める。
- 説明の確認欄には、説明の日時・説明者・説明した事項・質問の機会を書く。署名があると書面の成立が推定されるが、内容の理解までは推定されない(民事訴訟法228条4項)。
- 同意の対象は目的・範囲・相手・期間を特定し、任意の許諾は項目ごとのチェックで選べる形にする。責任の全部免除などは消費者契約では無効になる(消費者契約法8条・10条)。
- 錯誤・詐欺による取消し(民法95条・96条)や意思能力(3条の2)に備え、同意の撤回・変更の方法を項目ごとに書く。
結論:同意書は「説明した記録」「リスクの受け入れ」「権利の許諾」を分けて書く
同意書という題名の書面には、実務でよく見られる傾向として、性質の違う三つの内容が一枚に詰め込まれています。一つめは、事業者が必要な説明をしたこと、相手がそれを理解したことの記録です。二つめは、一定のリスクがあることを知ったうえで、それを引き受けるという意思の表明です。三つめは、写真の使用、情報の提供、物品の取扱いなど、本来なら本人の許しが要る行為を認めるという許諾です。この三つは、効果も、あとから争われたときの扱いも異なります。
三つを混ぜたまま「以上に同意します」と一文で締める書き方をすると、署名した人が何に同意したのかが読み取れなくなります。読み取れない同意は、事業者にとっても守りになりません。後で「そこまで同意した覚えはない」と言われたときに、書面から答えられないからです。逆に署名する側にとっても、軽い確認のつもりで署名した書面が、責任の免除や権利の放棄まで含んでいたと分かれば、納得できない気持ちが残ります。
この記事では、民法・消費者契約法・民事訴訟法の条文を確かめながら、同意書の骨組みの作り方を整理します。業種ごとの同意書(施術、治療、撮影、介護、ペット預かりなど)の中身には入りません。どの業種でも共通する「同意書の構造」です。書面の種類の違いは委任状・承諾書・同意書・念書の違いで、個人情報に関する同意は個人情報の同意書で、それぞれ詳しく扱います。
先に結論を並べます。
- 三つの働きを、見出しを分けて書く。「説明の確認」「リスクの確認と受け入れ」「個別の許諾」を別の欄にする。
- 同意の対象は項目ごとに特定する。目的・範囲・相手・期間のうち、読み取れない部分を残さない。
- 責任の免除を同意書に紛れ込ませない。消費者契約では、事業者の責任の全部を免除する条項などは無効になる(消費者契約法8条)。
- 説明の日時・説明者・説明した事項を残す。署名だけでは、何を説明したかは分からない。
- 同意の変更・撤回の連絡先と方法を書く。撤回できない同意と、撤回できる同意を区別して示す。
同意書を作る前に手元に置くもの
- 同意を取りたい行為の一覧(説明する、預かる、撮る、提供する、など)
- 各行為について、本人の同意がなくても行えるものと、同意が要るものの区別
- 契約書や利用規約との関係(同意書がそれらの一部になるのか、別の書面なのか)
- 同意する人の範囲(本人だけか、保護者や代理人が署名する場面があるか)
- 説明に使う資料と、説明をする人の氏名・役職
同意書が果たす三つの働きを分けて見る
最初に、同意書に入り込みやすい三つの内容を表にします。表のとおり、署名を受ける相手が同じでも、書き方も、争いになったときの確かめ方も違います。
同意書の三つの働きと書き方の違い
| 働き | 何を残す書面か | 書き方の軸 | あとから争われやすい点 |
|---|---|---|---|
| 説明をしたことの記録 | 事業者が説明をしたこと、本人がそれを聞いて理解したこと | 説明の日時・説明者・説明事項・質問の機会を具体的に書く | 「聞いていない」「内容が分からなかった」という主張 |
| リスクの受け入れ | 一定の結果が起こり得ると知ったうえで進めること | 起こり得ることを、可能性の程度とあわせて個別に書く | 「そこまでの結果とは聞いていない」という主張、過失があった場合の扱い |
| 権利の許諾 | 本来なら本人の許しが要る行為を認めること | 許す行為・目的・範囲・期間・相手を特定し、項目ごとに署名やチェックを受ける | 許諾の範囲を超えた使い方、期間が過ぎた後の使用 |
三つのうち、法的な意味が最も軽いのは一つめです。説明を受けたことの記録は、それだけでは、事業者の責任を軽くする効果を持ちません。説明が十分だったことは、リスクが現実になったときに、事業者が説明義務を果たしていたという主張を支える材料になる、という位置づけです。二つめのリスクの受け入れは、意思表示としての意味を持ちますが、何でも受け入れさせられるわけではありません。三つめの許諾は、許した範囲の中でだけ効力があります。
契約の成立に書面は必須ではありません。契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することなく成立します(民法522条2項)。同意書は、成立を左右する書面ではなく、成立した合意の中身を後から確かめるための書面です。だからこそ、何を確かめたい書面なのかを、書く前に決めておく必要があります。
説明の確認欄に書くこと:日時・説明者・説明事項・質問の機会
説明の確認欄は、署名欄の直前に置く短い定型文で済ませてしまいがちです。しかし、説明をしたかどうかが争われるとき、「十分な説明を受け、内容を理解しました」という一文だけでは、何を説明したのかが分かりません。書面の外にある説明資料や口頭の説明の内容を、書面の側から特定できるようにしておくと、確認欄が働きます。
説明から署名までの順序の例
- 説明する事項を決める行為の内容、起こり得る結果、本人にしてほしいこと(申告・守ってほしいこと)、費用の扱い、同意の撤回方法を書き出す。
- 資料を渡して口頭で説明する書面を読ませるだけにせず、重要な部分は口頭でも説明する。資料の版や名称は同意書にも書く。
- 質問の機会を設ける質問があったか、あればその回答の要点を記録する。質問の機会を与えたこと自体を一文で確認する。
- 同意の対象を一つずつ確認する個別の許諾は、項目ごとにチェックや署名をもらう。一括の「全部同意」にしない。
- 署名・日付をもらい、控えを渡す説明者の氏名と署名、説明日時を併記する。本人に写しを渡し、手元に残す。
署名欄だけを設けるのではなく、説明者の欄と日時の欄を設けることが、確認欄を具体的にする簡単な方法のひとつです。
書面に署名または押印があるとき、その書面が本人の意思で作成されたと推定されます(民事訴訟法228条4項)。推定ですから、署名の真正が争われたときには反証が可能です。署名があれば内容にも同意したことになる、という意味ではない点には注意が必要です。署名の推定は「この書面は本人が作った」という成立の推定であり、「書面の内容を理解して納得していた」ことまでは自動的に導かれません。
同意書(確認欄の書式の例)
私は、下記の事項について、説明者から資料を示して説明を受けました。
1 説明を受けた事項
□ 行為の内容と手順 □ 起こり得る結果とその可能性 □ 私がすること・してはならないこと
□ 費用と支払の扱い □ この同意の変更・撤回の方法
2 質問の機会 □ 質問する機会を与えられ、回答を受けました。
3 説明日時:○年○月○日 ○時 説明者(氏名・役職):○○ ○○
- 同意者(本人) 氏名・日付
- 説明者 氏名・日付
一般的な書式の例です。実際の様式は、説明する内容に合わせて項目を増減します。
同意の対象を個別にする:包括同意の問題とチェック欄・項目ごとの署名
同意書で最も多い読みにくさは、同意の対象が包括的であることです。「当社が必要と認めるすべての目的に使用することに同意します」「関係する第三者へ提供することに同意します」のような書き方は、事業者にとっては便利でも、署名する人が何に同意しているのかを具体的に想像できません。
包括的な書き方をすると、二つの問題が生まれます。一つは、同意の範囲が不明確になることで、後から範囲をめぐる争いが起きやすいことです。もう一つは、他の法令が「同意」を求めている場面では、包括的な同意が条文の求める同意として足りるかどうかが疑問になることです。たとえば、個人データを第三者に提供するには、あらかじめ本人の同意を得なければならないとされています(個人情報保護法27条1項)。ここでいう同意は、提供先や提供する情報が具体的に分かる形で得るのが基本です。詳しくは個人情報の同意書で扱います。
書き方の例(一般的な例) 同意の対象を特定する
許諾の範囲
理由媒体と期間を示すことで、許した範囲と許していない範囲が書面から読み取れる。
第三者への提供
理由提供先・情報・目的を特定し、同意しない選択肢も示す。
一括同意
理由本人が項目ごとに選べる形にすると、同意の対象の読み違いが起きにくい。
項目ごとのチェック欄は、書面が長くなる原因にもなります。そこで、すべての同意事項を同じ重さで並べず、「事業を行ううえで必要な説明の確認」と「任意で選べる許諾」に分けます。必須のものは署名一つで足り、任意のものはチェックで選べる形にすると、本人が自分で選んだことが書面から分かり、同意を取る側も、同意がない項目を誤って扱うことを防げます。
免責条項を同意書に混ぜるときの限界
同意書には、「事業者は一切の責任を負わない」「結果に不満があっても返金を求めない」といった定めが入れられることがあります。説明の確認と同じ一枚に、責任の免除が同居する形です。ここで確認しておきたいのは、署名をもらったからといって、どんな免責でも有効になるわけではない、という点です。
相手が消費者(個人で、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く者。消費者契約法2条1項)で、事業者との間の契約であれば、消費者契約法の規律が及びます。たとえば、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効です(同法8条1項1号)。事業者の債務の履行に際してされた不法行為についても同じです(同項3号)。事業者らの故意又は重大な過失による場合の責任の一部を免除する条項も無効です(同項2号・4号)。
条文同意書に混ぜられがちな条項と、関連する条文
- 消費者契約法8条1項1号・3号債務不履行や、債務の履行に際しての不法行為による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効書面では「一切の責任を負わない」「いかなる場合も賠償しない」は、消費者契約では使えない書き方になる
- 同法8条1項2号・4号故意又は重大な過失による場合の責任の一部を免除する条項も無効書面では「賠償額は○円を上限とする」のような一部免除も、故意・重過失の場合まで及ぶ書き方は無効になる
- 同法8条3項軽過失の場合の一部免除でも、重大な過失を除く過失による場合にのみ適用されることを明らかにしていない条項は無効書面では一部免除を書くなら、適用される場面を「軽過失」に限ることを書面から読み取れるようにする
- 同法8条の2事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項は無効書面では「どんな場合も解約・返金はできない」と同意させる書き方は使えない
- 同法10条消費者の権利を制限し義務を加重する条項で、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものは無効書面では個別に列挙していない条項でも、一方的に不利な内容は無効になることがある
相手が事業者である場合は消費者契約法は適用されませんが、免責の定めが、公の秩序や善良の風俗に反する法律行為は無効(民法90条)などの一般規定で問題になることはあります。
責任の限度を決めること自体が禁じられているわけではありません。契約書や利用規約の側で、消費者契約法の枠内で責任の範囲を定めるのが基本で、同意書にはその定めがあることの確認と、リスクの説明の確認を置く、という分担が整理しやすい形です。同意書に責任の免除を直接書き込むと、無効と判断された場合に、同意書全体の信頼性まで下がる心配もあります。
書き方の例(一般的な例) 責任に関する定めの置き方
結果に対する不満
理由結果の個人差を説明した事実を残し、返金の条件は契約書の側で、消費者契約法の枠内で定める。
リスクの発生
理由リスクの存在の説明を確認する書き方にとどめ、責任の有無は個別の事情で判断される余地を残す。
指示に従わなかった場合
理由守ってほしい事項を具体的に示し、守らなかった場合の扱いは契約書の側で定める。
誤解・錯誤・詐欺による取消しと、意思能力のない状態での署名
同意は、本人の意思表示ですから、意思表示に欠陥があれば、取り消されたり、無効とされたりすることがあります。同意書を作る側が知っておくべき条文を、書面を作る観点で整理します。
条文同意の効力に影響する条文
- 民法95条(錯誤)意思表示に対応する意思を欠く錯誤、又は法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤で、重要なものは取り消すことができる(基礎事情の錯誤は、基礎とされていることが表示されていたときに限る)書面では説明の食い違いが後から問題になるのを避けるため、同意の前提とした事情を書面に表示しておく
- 民法96条(詐欺・強迫)詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる書面では同意を急がせる、不利な事実を伏せるなど、同意の取り方そのものに問題があると取消しの余地が生じる
- 民法3条の2(意思能力)意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効書面では意思能力が疑われる状態での署名は、そもそも無効となり得る。署名をもらう場面の確認が要る
- 消費者契約法4条重要事項についての不実告知、断定的判断の提供などで誤認して意思表示をしたときは、消費者は取り消すことができる書面では勧誘の場面で事実と異なる説明をしたり、不利な事実を告げなかったりした場合の取消しの根拠になる
同意書の側でできることは、取消しの原因をつくらない運用を、書面の作りで支えることです。具体的には、重要な事項は書面と口頭の両方で説明すること、理解したかどうかを確かめる一言を設けること、考える時間を与えること、そして本人が判断する場面で、他の人の影響を受けていないかに気を配ることです。同意書の署名欄を、勧誘の場でその場で書かせる書式にすると、後から「その場で急がされた」という主張を招きやすくなります。署名の前に持ち帰って読む機会を設けられる場合は、その旨を書面に添える方法もあります。
同意の変更・撤回の欄を置く
同意書は、一度署名すれば永久に固定される書面ではありません。同意の対象ごとに、変更や撤回ができるのか、できるならいつまで、どの方法でかを書いておくと、運用が安定します。ここで大事なのは、撤回の可否が項目ごとに違うことを、書面から読み取れるようにすることです。
同意の対象ごとの撤回の考え方の例
| 同意の対象 | 撤回の考え方 | 書面に書くこと |
|---|---|---|
| 写真などの使用の許諾 | 今後の使用をやめる申出を受け付ける運用が考えられる。すでに公表された分の回収には限界がある | 申出の連絡先、申出後の対応(以後の使用の停止、すでに配布した媒体の扱い) |
| 個人情報の取扱いへの同意 | 利用停止等の請求は、個人情報保護法35条の要件に当たる場合に認められる(詳細は個人情報の同意書) | 請求の受付窓口、手続、本人確認の方法 |
| リスクを受け入れて行う行為への同意 | 行為が始まった後の撤回は、行為の性質上できない場面がある | 撤回できる時点(開始前まで)と、開始後に中止を求めたい場合の連絡方法 |
| 契約の一部としての同意 | 契約の解除の問題として契約書の側で定める | 解約の条件は契約書の第○条による旨を記載 |
撤回の欄を書面に置くことには、事業者側にもメリットがあります。撤回の方法を決めておけば、撤回の申出を受け付ける窓口が決まり、受け付けた記録が残り、以後の取扱いを変える運用も組みやすくなります。撤回できない場面があるなら、それを隠さずに、書面の中で理由とともに示すほうが、後の争いを減らします。
確認の問いと理由同意書を作り終えたときの点検
署名する人は、読んだだけで「何に同意したのか」を説明できるか
説明できない同意は、範囲をめぐる争いのもとになる。対象を特定する書き方に直す。
責任の免除が、説明の確認欄に紛れ込んでいないか
消費者契約では、免責の定めの多くが無効になり得る。契約書の側に移し、同意書には確認だけを残す。
任意の許諾と必須の説明の確認が、同じ署名欄にまとめられていないか
一括署名にすると、同意しない項目を選べない。項目ごとのチェックに分ける。
説明者の氏名と説明日時が書面に残るか
説明の事実を後から確かめる手掛かりになる。
同意の撤回・変更の方法が、項目ごとに書かれているか
撤回の可否が不明な書面は、運用がぶれる。
起きがちなこと
同意書の運用でよく見られるつまずきを、場面ごとに並べます。どの場面も、同意の中身を書面から読み取れるようにするという一点に戻ります。
場面別に起きがちなこと
- 一枚に全部入れた説明の確認、リスク、免責、個人情報、写真の使用までを一枚に入れ、署名は一つだけ。何に同意したか、署名者本人も説明できなくなる。
- 古い版の同意書で署名をもらったサービスの内容を変えたのに、以前の同意書のままで署名を受け、説明していない新しい事項について同意があったと扱ってしまう。
- 代筆・家族の署名本人が署名できない事情があっても、誰がどの資格で署名したのかが書面から分からない。署名者の資格を欄で分ける必要がある。
- 口頭の説明だけで進めた説明したが記録が残らない。説明者・日時・事項の欄がないため、説明の事実を示す手掛かりが乏しい。
- 撤回の連絡先がない同意を撤回したい人がどこへ連絡すればよいかが分からず、問い合わせが一般の窓口に流れて対応が遅れる。
同意書の全体像に戻って確認したい場合は委任状・承諾書・同意書・念書の違いを、同意の撤回や取消しが問題になった場面はトラブルとよくある質問を、あわせてご覧ください。
よくあるご質問
同意書に署名してもらえば、説明をしたことになりますか?
署名は、書面を本人が作成したという推定を生みます(民事訴訟法228条4項)が、説明の中身までは示しません。説明をした事実は、説明者の氏名、説明日時、説明した事項、質問の機会を与えたことを書面に残すことで、確かめやすくなります。
同意書に「一切の責任を負わない」と書いておけば有効ですか?
相手が消費者の場合、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効です(消費者契約法8条1項1号)。故意又は重大な過失による場合の一部免除も無効になります(同項2号)。責任の限度は、契約書の側で、消費者契約法の枠内で定める形が基本です。
「全部に同意します」の一括署名ではいけませんか?
一括署名は、何に同意したのかが読み取りにくくなります。必須の説明の確認と、任意で選べる許諾を分け、任意のものは項目ごとのチェックで選ぶ形にすると、同意の範囲が書面から分かります。個人データの第三者提供のように条文が同意を求める場面では、提供先や目的が分かる形にしておく必要があります(個人情報保護法27条1項)。
同意書にサインしたあとで、同意をやめることはできますか?
同意の対象によって違います。今後の使用の許諾などは、申出を受けて以後の使用をやめる運用が考えられますが、すでに行われた行為や公表された分には限界があります。同意書の側で、撤回の可否、受付先、方法を項目ごとに書いておくことが基本です。意思表示に錯誤や詐欺などの事情がある場合は、民法の規定により取り消せることがあります(民法95条・96条)。
判断能力が心配な人に同意書の署名をもらってもよいですか?
意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とされます(民法3条の2)。署名をもらう場面で本人が内容を理解できる状態かを確かめ、本人の署名が難しい場合は、署名者の資格を欄で分けるなどの工夫が必要です。詳しくは未成年者・判断能力が不十分な人の同意書・委任状で扱います。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の場面への当てはめは、書面を出す相手、手続の種類、当事者の関係によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務でよく見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は現行の規定にもとづいて書いています。官公庁の手続の様式や必要書類は、提出先の案内で確認してください。参考: e-Gov法令検索 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁