個人情報の同意書:同意が必要な場面・不要な場面と書く内容

個人情報を集めるたびに同意書が要るわけではありません。同意が必要な場面と、利用目的の通知・公表・明示で足りる場面を分けたうえで、必要な場面にだけ、具体的な同意書を置きます。

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同意書を取ったことで、利用目的の明示や安全管理、委託先の監督を果たしたことにはなりません。同意と、ほかの義務は別の話です。

このページの要点

  • 取得時は利用目的の特定・通知・公表が基本で、書面で直接取得するときは、あらかじめ利用目的を明示する(個人情報保護法17条・21条)。
  • 同意が必要な典型は、目的外の取扱い(18条1項)、要配慮個人情報の取得(20条2項)、個人データの第三者提供(27条1項)、外国にある第三者への提供(28条1項。参考情報の提供が前提)。
  • 同意書には、情報の種類・提供先・目的・期間を具体的に書く。委託・事業承継・共同利用は第三者に当たらず(27条5項)、法令に基づく場合などの例外もある。
  • 同意の撤回を直接定めた条文はない。保有個人データの開示・利用停止等・第三者提供の停止の請求(32条〜35条)の受け方を決めておく。

結論:個人情報を集めるたびに同意書が要るわけではない。同意が要る場面に絞って取る

個人情報の取扱いについて、実務でよく見られる傾向として、「個人情報を扱うのだから、まず同意書をもらう」という運用があります。ところが、個人情報保護法は、個人情報の取得のたびに本人の同意を求めているわけではありません。多くの場面で求められているのは、利用目的を特定し(17条1項)、取得したら本人に通知または公表し、書面で直接取得するときはあらかじめ明示する(21条)ことです。本人の同意が必要になるのは、法律が定めた特定の場面です。

同意が不要な場面で同意書を取ること自体は禁じられていません。ただ、同意書を取ったことで、利用目的の通知や、安全管理などの他の義務が果たされたことにはなりません。逆に、同意が必要な場面で、利用目的の通知だけで済ませてしまうと、条文に反することになります。どの場面でどの手続が必要かを整理してから、書面を設計するのが基本です。

このページでは、個人情報保護法の現行の条文を軸に、同意が必要な場面と不要な場面、同意書に書く内容、同意の撤回や利用停止の請求の受け方を整理します。医療・介護など業種ごとの同意書の中身や、プライバシーポリシーの全体像には入りません。方針の公表は別のガイドで、書面の種類の整理は委任状・承諾書・同意書・念書の違いで扱い、一般的な同意書の構造は同意書の書き方で扱っています。

  • 同意が必要な典型は四つ。目的外の取扱い(18条1項)、要配慮個人情報の取得(20条2項)、個人データの第三者提供(27条1項)、外国にある第三者への提供(28条1項)。
  • 取得時は、同意ではなく「通知・公表・明示」が基本。書面で直接取得するときは、あらかじめ利用目的を明示する(21条2項)。
  • 同意書には、情報の種類・提供先・目的・期間を書く。外国への提供では、制度に関する参考情報を同意の前に提供する(28条2項)。
  • 同意の例外がある。法令に基づく場合など(18条3項、27条1項各号)。委託・事業承継・共同利用は「第三者」に当たらない(27条5項)。
  • 撤回・停止は、保有個人データの請求の仕組み(32条〜35条)に沿って受ける。

場面ごとに、必要な手続を並べる

個人情報を取り扱う流れの中で、いつ何をするかを並べると、同意が求められる場面が見えてきます。表の条文はいずれも現行の規定にもとづきます。

個人情報の取扱いの場面と必要な手続

場面必要な手続条文同意書が要るか
取得するとき(通常)利用目的をできる限り特定し、取得したら速やかに本人へ通知または公表17条1項、21条1項原則要らない
書面(申込書・契約書・フォーム)に書いてもらって直接取得するときあらかじめ、利用目的を明示(緊急の場合を除く)21条2項要らない(明示が必要)
特定した利用目的を超えて使うときあらかじめ本人の同意(例外あり)18条1項・3項要る
病歴などの要配慮個人情報を取得するときあらかじめ本人の同意(例外あり)2条3項、20条2項要る
個人データを第三者に提供するときあらかじめ本人の同意(例外あり)27条1項要る
個人データを外国にある第三者に提供するとき外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意。同意の前に制度等の参考情報を提供28条1項・2項要る
保管・管理するとき安全管理措置、委託先の監督23条、25条同意では代替できない

表の一行目と二行目は、同意書ではなく、通知・公表・明示の問題です。たとえば申込書の欄に氏名や連絡先を書いてもらう場合は、書面の中で、何に使うのかをあらかじめ示せば足ります。「個人情報の取扱いに同意します」のチェック欄を置くことは、運用としてあり得ますが、条文が求めているのは、それとは別の、利用目的の明示です。

ここでいう「個人データ」は、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、「第三者提供」の同意は、その個人データが対象です。個人情報と個人データの区別は、同意が要る範囲を考えるうえで大事な出発点になります。条文上の「個人情報」の定義は同法2条1項で、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できる情報、または個人識別符号が含まれるものです。

書面で直接取得するときは、同意ではなく利用目的の明示

申込書、契約書、アンケート、参加申込のフォームなど、本人が書面(電磁的記録を含む)に記載した個人情報を直接取得する場合は、あらかじめ、本人に対して利用目的を明示しなければなりません(個人情報保護法21条2項)。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではありません。

この「明示」は、書面の見やすい位置に利用目的を書いておくことで足りるのが基本の考え方です。同意書を別に取ることとは、法的な位置づけが違います。実務では、次のように両方を混ぜてしまう書き方がよく見られます。

書き方の例(一般的な例) 取得時の書き方

利用目的の示し方

よくある書き方「個人情報を当社の業務に利用することに同意します。」
整えた書き方「ご記入いただいた氏名・連絡先は、○○の連絡と、○○の提供のために利用します。」

理由「業務」のような広い言葉では、利用目的をできる限り特定したことにならない(17条1項)。何に使うかを具体的に書く。

同意欄の位置づけ

よくある書き方利用目的の明示を省き、同意のチェック欄だけを置く。
整えた書き方利用目的を明示したうえで、同意が必要な項目(第三者提供など)に限ってチェック欄を置く。

理由明示(21条2項)と同意(27条1項など)は別の義務。同意欄は、明示の代わりにならない。

目的の変更

よくある書き方利用目的を後から広げ、通知せずに使い始める。
整えた書き方変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で変更し、変更後の目的を通知または公表する。

理由17条2項、21条3項。範囲を超える場合は、あらかじめ本人の同意が必要(18条1項)。

同意が必要な四つの場面を、一つずつ見る

目的外の取扱い(18条)

あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません(18条1項)。事業の承継に伴って取得した個人情報も、承継前の利用目的の範囲を超えて扱うにはあらかじめ本人の同意が必要です(同条2項)。ただし、法令に基づく場合など、同条3項各号に当たるときは、この規定は適用されません。

要配慮個人情報の取得(20条2項)

要配慮個人情報は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報です(2条3項)。取得するには、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です(20条2項)。同意が不要となる例外は、法令に基づく場合、人の生命等の保護のために必要で同意を得ることが困難な場合、本人や一定の機関により公開されている場合など、同項各号に定められています。何が政令で定める記述等に当たるかは、政令・ガイドラインの原文で確認が必要です。

個人データの第三者提供(27条)

個人データを第三者に提供するには、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です(27条1項)。同意が不要となる場合は、法令に基づく場合など、同項各号に列挙されています。また、次の場合の提供先は、条文上「第三者」に当たらないものとされています(27条5項)。(1)利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いを委託することに伴って提供される場合、(2)合併その他の事由による事業の承継に伴う場合、(3)特定の者との間で共同して利用する場合で、一定の事項をあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

本人の求めに応じて第三者提供を停止することにしており、一定の事項を通知等し、個人情報保護委員会に届け出た場合には、同意なしに提供できる仕組みもあります(27条2項。いわゆるオプトアウト)。ただし、要配慮個人情報などは、この仕組みでは提供できません(同項ただし書)。同意書を設計する場面では、まず、本当に第三者提供に当たるのか、それとも委託や共同利用なのかを分けることで、不要な同意書を減らせます。

外国にある第三者への提供(28条)

外国にある第三者に個人データを提供する場合は、前条第1項各号に掲げる場合を除き、あらかじめ「外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意」を得なければなりません(28条1項)。その同意を得ようとするときは、あらかじめ、その外国における個人情報の保護に関する制度、第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他本人に参考となるべき情報を、個人情報保護委員会規則で定めるところにより本人に提供しなければなりません(同条2項)。制度が我が国と同等の水準にあると認められる外国として規則で定めるものや、相当措置を継続的に講ずる体制を整備している者への提供は、この規律の対象から除かれています(同条1項のかっこ書)。どの国・どの体制が除かれるかは、規則・ガイドラインの原文を確認する必要があります。

同意書に書く内容:情報の種類・提供先・目的・期間・参考情報

同意が必要な場面で取る同意書は、次の項目が読み取れる形が基本です。前のページで見たとおり、包括的な同意の書き方は、同意の範囲が曖昧になりやすいためです。

書式の例

個人情報の提供に関する同意書(書式の例)

私は、下記の内容について説明を受け、理解したうえで、私の個人情報を提供することに同意します。

1 提供する情報の種類:○○、○○

2 提供先:○○(名称) 所在国:○○

3 提供の目的:○○のため

4 提供の方法・時期:○○

5 外国にある提供先の場合の参考情報:その国の制度、提供先が講ずる保護措置の概要(別紙のとおり)

6 この同意の撤回・変更および保有個人データの開示・利用停止等の請求の窓口:○○

  • 同意者(本人) 氏名・日付

一般的な書式の例です。提供先や情報の種類が複数ある場合は、項目ごとにチェック欄を設ける形が考えられます。

確認の問いと理由同意書の項目を決めるときの問い

  1. 同意を得たい行為は、第三者提供か、委託か、共同利用か

    27条5項に当たる場合は第三者に該当せず、同意書ではなく委託先の監督(25条)や共同利用の通知等が中心になる。

  2. 提供する情報に、要配慮個人情報が含まれるか

    含まれるなら、取得の段階の同意(20条2項)と、第三者提供の同意を、書面の中で区別して確認する。

  3. 提供先は外国にあるか

    ある場合は、28条2項の参考情報を、同意の前に本人に提供する。参考情報が同意書の添付資料になる。

  4. 同意しない選択肢を、本人に示しているか

    同意を取らなければサービスを使えない仕組みにするかどうかは、取得する情報が目的に必要かを含めて検討する。

  5. 同意の期間と、更新の方法はどうするか

    期間を定めないなら、利用が続く間は有効と読める書き方になる。見直しの機会を決めておく。

同意の取得の方法(書面、電子的な方法、画面上の操作など)の細目は、個人情報保護委員会のガイドラインに考え方が示されています。原文を確認のうえ運用に反映させる必要があります。

同意が不要となる例外と、同意書が不要になる整理

同意書を取る必要のない場面を、先に整理しておくと、書面の量と本人の負担が減ります。条文が定めるのは、おおむね次の整理です。

同意が要らない主な整理(条文の確認ずみの範囲)

整理内容条文
法令に基づく場合法令の規定により取扱いや提供が求められるとき18条3項1号、20条2項1号、27条1項1号
人の生命・身体・財産の保護保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難なとき18条3項2号、20条2項2号、27条1項2号
公衆衛生・児童の健全育成特に必要で、同意を得ることが困難なとき18条3項3号、20条2項3号、27条1項3号
国の機関等への協力法令の定める事務の遂行への協力で、同意を得ると事務に支障を及ぼすおそれがあるとき18条3項4号、20条2項4号、27条1項4号
委託・事業承継・共同利用提供先は「第三者」に当たらないため27条の同意が不要27条5項

例外が使えるときも、事業者がほかにしなければならない義務は残ります。利用目的の特定、取得時の通知・公表・明示、安全管理措置、委託先の監督、漏えい等が生じた場合の報告(26条)などです。同意が不要であることと、何もしなくてよいことは別の話です。

もう一つ、書面の設計で見落とされやすいのが、個人関連情報の扱いです。個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます(2条7項)。これを提供する側(個人関連情報取扱事業者)は、提供先の第三者が、それを個人データとして取得することが想定されるときは、あらかじめ、提供先が本人の同意を得ていることなどを確認しないで提供してはなりません(31条1項)。自社が提供する側にも、受け取る側にもなり得るため、ウェブサイトの閲覧履歴のような情報を外部に渡す仕組みを使うときは、同意の取得をどちらが担うのかを、契約書と同意の画面で決めておく必要があります。確認の方法の細目は規則・ガイドラインの原文で確認が必要です。

また、利用目的を後から変更するときの限界にも注意が必要です。利用目的は、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはなりません(17条2項)。範囲を超える利用をしたい場合は、変更ではなく、あらかじめ本人の同意を得て取り扱う(18条1項)ことになります。同意書の更新は、この範囲を超えるかどうかの判断から始まります。

同意の撤回と、利用停止等・開示の請求の受け方

個人情報保護法の条文には、「同意の撤回」と題した規定はありません。本人が同意を取り下げたいと申し出たときの扱いは、同法が定める請求の仕組み(保有個人データに関する開示・訂正・利用停止等の請求)と、事業者が書面や方針で定めた手続の組み合わせで受けることになります。条文で確認できる範囲を整理します。

条文本人からの申出を受けるときに関係する条文

  • 32条保有個人データについて、事業者の氏名等、利用目的、請求に応じる手続(手数料を定めた場合はその額を含む)などを、本人の知り得る状態に置く書面では同意書には、請求の受付窓口と手続を書く、または方針の掲載場所を示す
  • 33条本人は、保有個人データの開示を請求できる。開示しない場合は遅滞なく通知する書面では開示の請求の方法と、開示できない場合の通知を決めておく
  • 34条内容が事実でないときは、訂正・追加・削除を請求できる書面では訂正の窓口を同じ窓口にまとめる
  • 35条1項・2項18条・19条違反の取扱い、20条違反の取得があるときは、利用停止等(利用の停止又は消去)を請求できる書面では目的外利用などの違反があった場合の請求を受ける
  • 35条3項・4項27条1項・28条違反の第三者提供があるときは、第三者への提供の停止を請求できる書面では同意なく提供されていた場合の請求を受ける
  • 35条5項・6項利用する必要がなくなった場合、26条1項本文の事態が生じた場合、権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に、利用停止等又は第三者提供の停止を請求できる書面では利用の必要がなくなったときの停止の請求を受ける

条文の「請求」を受ける義務とは別に、事業者が、同意を撤回できる旨と撤回の方法を書面で示すのは、運用上の取り決めです。撤回後の取扱い(以後の利用停止、すでに提供済みの情報の扱い)を、書面に書いておくと、対応にぶれが生じにくくなります。

撤回・停止の申出を受けたときの流れの例

  1. 申出を受け付ける窓口、受付の方法(書面・メール・フォーム)を決めておき、受付日時を記録する。
  2. 本人確認をする請求を装った第三者に渡さないよう、本人または代理人であることを確かめる。代理人の場合は委任状の確認も必要になる(委任状の書き方)。
  3. 対象の情報と請求の根拠を特定する開示・訂正・利用停止等・第三者提供の停止のどれにあたるかを、35条などに照らして整理する。
  4. 必要な措置をとり、遅滞なく通知する措置をとったとき、とらない決定をしたときは、本人に遅滞なくその旨を通知する(33条3項、35条7項)。

起きがちなこと

場面別に起きがちなこと

  • 同意書だけ取って終わる利用目的の明示、安全管理措置、委託先の監督などを整えないまま、同意書を取ったことで体制が整ったと考えてしまう。
  • 提供先を「関係会社等」と書く提供先が特定されず、同意の対象が読み取れない。提供先の範囲が増えたときに、同意が及ぶのかが争いになる。
  • 外国のサービスを使うことを書かない外部のサービスを使った結果、データが外国のサーバーに保存されることがあり、28条の整理が抜け落ちる。
  • 要配慮個人情報を同意なく集めるアンケートや申込書の自由記入欄に病歴などが書かれることがあり、取得の段階の同意(20条2項)の運用が追いつかない。
  • 撤回の窓口が決まっていない申出が一般の問い合わせ窓口に流れ、停止や削除が遅れる。

書面の構造は同意書の書き方で、子どもや判断能力が不十分な方の同意は未成年者・判断能力が不十分な人の同意書・委任状で、同意をめぐるトラブルはトラブルとよくある質問で扱っています。

よくあるご質問

個人情報を集めるときは、必ず同意書が必要ですか?

必ずではありません。個人情報を取得したときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知または公表します(個人情報保護法21条1項)。申込書などの書面で本人から直接取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示します(同条2項)。本人の同意が必要になるのは、目的外の取扱い(18条1項)、要配慮個人情報の取得(20条2項)、第三者提供(27条1項)、外国にある第三者への提供(28条1項)などの場面です。

プライバシーポリシーに同意ボタンを付ければ、第三者提供の同意も取れますか?

第三者提供の同意は、提供先・情報・目的が本人に分かる形で取るのが基本です。方針の全文への同意だけでは、提供の同意として足りるか疑問が残ります。同意が必要な項目は、方針とは別に、項目ごとの確認を置く運用が考えられます。取得の方法の細目は、個人情報保護委員会のガイドラインの原文を確認する必要があります。

外部のクラウドサービスを使うだけでも、外国への提供の同意が必要ですか?

一概にはいえません。委託に伴う提供は第三者提供の同意の対象から外れる場合がありますが(27条5項1号)、外国にある第三者への提供については28条の定めが別にあります。提供先の国や体制が28条1項の除外に当たるかどうかは、規則・ガイドラインの原文で確認が必要です。

同意したあとで撤回したいと言われたら、どうすればよいですか?

同意の撤回そのものを定めた条文はありませんが、本人は、保有個人データについて、条件に当たる場合に利用停止等や第三者提供の停止を請求できます(35条)。窓口と手続を32条の事項として本人の知り得る状態に置き、申出を受けたら本人確認を行い、とった措置を遅滞なく通知する流れを決めておきます。

要配慮個人情報とは何ですか?

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報です(2条3項)。取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要です(20条2項)。具体的な範囲は政令・ガイドラインの原文で確認が必要です。

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