このページの要点
- 委任状は代理権を与える書面で、代理人が権限内でした意思表示は本人に直接効力を生じる(民法99条1項)。
- 代理人の氏名・宛先・委任事項・期間・本人の署名を書き、委任しない事項も明示する。
- 「一切の件」は避け、手続の名称と、代理人がしてよい行為で範囲を特定する。
- 本人と代理人の間の報酬や費用の取決めは委任契約の側に置き、委任状には入れない。
まず結論:委任状は「誰に、何の、どこまで」を読み取れるように書く
委任状に書くべきことを一言で言えば、「誰が、誰に、何について、どこまでの権限を与えるのか」です。代理人が権限の範囲内で、本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます(民法99条1項)。裏返せば、権限の範囲を超えた行為は、原則として本人に効力が及びません。委任状は、この「範囲」を相手方に示すための書面ですから、範囲が読み取れない委任状は、書面としての役割を果たしません。
契約書作成の実務の経験をもとに言うと、委任状でつまずきやすいのは、書式そのものではなく、次の三点です。一つ目は、代理人の氏名欄や委任事項の欄が空いたまま渡されること。二つ目は、「一切の件」のように範囲が広すぎる書き方になっていること。三つ目は、手続とは関係のない確認文や約束が本文に入り込み、権限の範囲がかえって読み取りにくくなっていることです。以下では、一般的な書式の例を見たうえで、書く事項を一つずつ確かめていきます。
委任状
私は、下記の者を代理人と定め、次の事項に関する権限を委任します。
代理人 住所:○○県○○市○○ 氏名:○○○○
提出先・相手方:○○○○(宛先の名称)
委任する事項:○○に関する○○申請書の作成、提出、および受付に伴う補正の連絡(上記の手続に限る)
委任しない事項:契約の締結、金銭の受領、申請内容の変更(補正を超えるもの)は含みません。
有効期間:令和○年○月○日から、上記の手続が完了するまで(最長で令和○年○月○日まで)
令和○年○月○日
- 委任者(本人) 住所
- 委任者(本人) 氏名 印
一般的な書式の例です。固有名詞・日付は「○○」に置き換えています。提出先が様式を指定している場合は、その様式が優先されます。
この例のように、代理人の氏名が書かれ、宛先が決まり、委任する事項と委任しない事項が分けて書かれ、期間が区切られていれば、相手方も代理人も、何をしてよいかを読み取れます。逆に、これらのどれかが欠けると、読み取る人によって範囲が変わってしまいます。
委任状に書く事項と、書かない方がよい事項
書く事項を、項目ごとに確かめる
書面の様式は自由ですが、次の項目は、多くの場面で必要になります。表の「書き方のポイント」は、一般的な考え方です。提出先が様式を指定している場合は、その様式を優先してください。
委任状に書く項目と書き方のポイント
| 項目 | 書くこと | 書き方のポイント |
|---|---|---|
| 題名 | 「委任状」 | 題名より本文が重要。ただし、他の書面(承諾書や念書)と取り違えないよう、代理権を与える書面であることが分かる題名にする |
| 委任者(本人) | 住所、氏名。法人なら名称、所在地、代表者の氏名 | 本人が署名する。代筆や代理署名で作る場合は、その事情が分かるようにする(署名・押印・本人確認) |
| 代理人 | 住所、氏名。窓口が求めるなら生年月日や連絡先 | 空欄にしない。複数の代理人を置くときは、単独で行使できるのか、共同でのみ行使できるのかを書く |
| 提出先・相手方 | 手続の提出先や取引の相手方の名称 | 宛先を特定すると、別の相手に使い回されるのを防げる |
| 委任する事項 | 手続の名称、対象(物件、契約、年度など) | 「何の手続のどの部分か」を言える粒度にする(次の見出しで詳しく扱う) |
| 権限の内容 | 申請書の提出、書類の受領、署名、金銭の受領、変更や取下げなど | 重い権限は別に明示する(委任状の代理の範囲) |
| 委任しない事項 | 含めない権限 | 範囲を狭めたいときは、含めない事項を明示すると誤解を減らせる |
| 有効期間 | 開始日と終了日、または手続の完了まで | 期限の定めがないと、いつまでも有効に読めてしまう(委任状の有効期限と撤回) |
| 作成日・署名押印 | 作成日、委任者の署名、必要に応じて押印 | 日付は作成日。提出先が実印や印鑑証明書を求めるかは、提出先の案内で確認する |
書かない方がよい事項
委任状は、相手方に見せる書面です。そのため、次のような事項は、委任状の本文に入れないほうが、範囲が読み取りやすくなります。
- 手続とは関係のない確認文や表明。たとえば、意思表示に問題がないことを並べた文言を足しても、権限の範囲は広がりも狭まりもせず、読み手が範囲を読み取る妨げになる。
- 将来の取引についての包括的な約束。代理権の授与と、本人が相手方に対してする約束は別のものなので、約束は別の書面(合意書など)に分ける。
- 代理人への報酬や費用の細目。報酬は、特約がなければ請求できません(民法648条1項)。報酬や費用の取決めは、本人と代理人の間の委任契約の側に書き、相手方に見せる委任状には入れない。
- 本人が撤回できなくなるような定め。委任は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)とされているため、撤回しない旨を書いても、書いた内容の効力には限界がある。詳しくは委任状の有効期限と撤回で扱う。
- 空白のまま渡す欄。代理人の氏名や委任事項を空けた書面の危険は、白紙委任状の危険で扱う。
ひな形を使うときの直し方
委任状のひな形は、書式を知る手がかりとして便利です。ただし、ひな形は、特定の手続を前提に作られていることが多く、そのまま使うと、手続と権限のずれが生じます。ひな形を使うときは、次の順序で直すと、ずれを減らせます。
ひな形を直す順序
- 目的を一文にする「誰に、何の手続を、どこまで任せるか」を、先に一文で書き出します。ひな形の文言に合わせて目的を考えるのではなく、目的に合わせてひな形を直します。
- ひな形の項目を、一つずつ読む委任事項、権限の内容、宛先、期間、署名欄を順に読み、今回の目的と合わない箇所に印を付けます。
- 委任事項と権限を書き換える手続の名称と対象、代理人がしてよい行為、含めない行為を、今回の手続に合わせて書き換えます。
- 不要な条項を削る今回の手続と関係のない確認文、約束、報酬や費用の定めがあれば、削ります。
- 空欄と記載漏れを点検する代理人の氏名、宛先、日付、期間の欄に空欄が残っていないかを確かめます。空欄を残したまま署名押印すると、白紙委任状になります。
本人が法人のとき、代理人が親族のとき
本人が法人の場合は、法人の名称、所在地、代表者の役職と氏名を書き、法人を代表する人が署名します。代表者が代理人を選ぶ形になるため、委任状には、代表者の肩書きまで書くのが一般的です。提出先によっては、会社の実印の押印や、印鑑証明書、登記事項証明書の添付を求める場合があるため、様式と添付書類は提出先の案内で確認します。
代理人が親族や知人のとき、書面を簡単に済ませてしまいがちです。しかし、親族だからといって、委任状に書く事項が減るわけではありません。窓口の側から見れば、親族かどうかは書面だけでは分からず、委任状に書かれた権限の範囲が、判断の唯一の手がかりになるからです。続柄を書く欄を設ける様式もありますが、続柄の記載は権限の範囲を示すものではない点に注意してください。
確認の問いと理由委任状を渡す前の確認の問い
代理人は、本人の意思を理解して手続を進められる人か
代理人の判断で決められる範囲が広いほど、本人の意思とずれる余地が増えます。範囲を狭めて書くか、重要な判断は本人に確認することを取り決めておきます。
代理人が受け取る金銭や書類を、本人に引き渡す方法は決まっているか
受任者は、受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す義務を負います(民法646条1項)。実際の引渡しの時期や方法は、委任状ではなく、本人と代理人の間で決めておきます。
委任状を何通作るか、原本をどこに提出するか
提出先によっては原本を求めるため、提出先が複数あるなら、通数と宛先を分けて作るほうが管理しやすくなります。
手続の途中で、代理人を変える可能性はあるか
代理人を変えるなら、元の委任状を撤回し、新しい委任状を作ります(委任状の有効期限と撤回)。
委任事項の特定:「一切の件」と書かず、手続を言える粒度にする
委任事項は、委任状の中でもっとも重要な項目です。ここが広すぎると、代理人に与えた権限が本人の想定を超えて読まれる危険が生じます。逆に、狭すぎると、代理人が必要な行為をできず、手続が進みません。
一切の件は、範囲を決めないのと同じに読まれる
「○○に関する一切の件」という書き方は、広く便利に見えます。しかし、書いた本人が想定した範囲と、相手方や代理人が読み取る範囲がずれやすい書き方です。代理人が何をしてよいかを、相手方が確かめる手がかりがないため、相手方は権限を疑い、手続の受付を断ることもあります。反対に、代理人が広く読んで本人の想定しない行為をすれば、本人と代理人、相手方の間で、権限の範囲をめぐる争いが生じます。
権限の定めがない代理人は、保存行為と、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲での利用・改良を目的とする行為しかできません(民法103条)。したがって、委任状に権限を書かなければ何でもできるわけではなく、むしろできることが限られます。この規定の読み方は委任状の代理の範囲で扱います。ここでは、委任事項は、手続の名称と対象で特定する、と覚えておいてください。
書き方の例(一般的な例) 委任事項の書き方
手続の範囲
理由範囲を手続の名称と行為で言えると、相手方が確かめやすく、本人が想定しない行為を防げる。
対象の特定
理由複数の物件や契約がある場合、どれが対象かが分からないと、別のものに使われる余地が生じる。
除外の明示
理由範囲を狭める意図があるなら、含めない事項を明示するほうが、読み手が迷わない。
期間
理由期限の定めがないと、手続の完了後も有効に読めてしまう。
なお、委任事項を特定する際には、法律行為をすることを頼む委任(民法643条)と、法律行為でない事務の委託(準委任。民法656条)の違いも意識しておくとよいでしょう。契約を代理人の名で結ぶ、といった法律行為を頼む場合は委任、書類の受取や情報の取得のように法律行為でない事務を頼む場合は準委任と整理されます。いずれも、委任の規定が準用されるため、実務上は同じように扱われますが、書面には「何をしてもらうのか」を、行為の言葉で書くことが重要です。
代理人の欄と宛先の書き方:氏名を空けず、本人のためにすることを示す
代理人の氏名は、委任状を渡す前に記入しておく
代理人の氏名欄を空けたまま署名押印して渡す書面は、誰が受け取り、誰が補充するかを本人が管理できなくなります。氏名の補充は、一見すると簡単な事務のように見えますが、代理権を誰に与えるのかという、委任状でもっとも重要な判断の部分です。代理人が決まっていないなら、委任状は渡せる状態にありません。白紙委任状の危険で、空欄が補充されたときに何が起きるかを整理しています。
代理人が複数のときは、各人が単独で権限を行使できるのか、共同でのみ行使できるのかを書きます。書かなければ、相手方は、どちらなのかを判断できません。また、代理人が法人の場合は、法人名のほか、実際に窓口に出向く担当者の氏名を書くと、受付で確認しやすくなります。
契約書に署名する代理人は、本人のためにすることを示す
委任状に基づいて代理人が契約書に署名する場合には、本人のためにすることを示して署名します。民法は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすと定めています(民法100条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に対して効力を生じます(同条ただし書、99条1項)。伝わりやすくするには、署名欄に、本人の氏名と、代理人であることを示す表示を並べて書きます。
書き方の例(一般的な例) 代理人が署名する書き方
署名欄
理由代理人が本人のためにすることを示していないと、代理人が自己のためにしたものとみなされる(民法100条本文)。
本人の氏名
理由本人の署名として扱われるのか、代理人の署名なのかが分からないと、書面の成立が争われる。
宛先と提出先を書く
宛先を書かない委任状は、誰に対して使ってもよい書面のように読めます。一方、宛先や提出先を特定して書くと、その相手に対してだけ使う書面になります。便利さを優先して宛先を空けるより、宛先を書くほうが、本人の意図に反する使い回しを防げます。窓口の様式が決まっていて、宛先を書く欄がない場合は、「○○手続に限る」と書いて、使い道を限ります。
委任状と委任契約:委任状に書かないことと、別に決めておくこと
委任状は、代理権を与えたことを相手方に示す書面です。一方、代理人が本人に対して負う責任や、費用・報酬の取決めは、本人と代理人の間の関係であり、委任契約の領域です。両者を分けて考えると、委任状に何を書き、何を書かないかが整理できます。
条文委任と代理に関する主な条文
- 民法99条1項代理人が権限内で、本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じる書面では委任状の中身は、この「権限内」の範囲を相手方に示すこと
- 民法100条本人のためにすることを示さない意思表示は、自己のためにしたものとみなされる(相手方が知り、または知ることができたときを除く)書面では署名欄に、本人のためにすることを示す表示を入れる
- 民法643条委任は、法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することで効力を生じる書面では委任状とは別に、本人と代理人の間で何を頼むのかを決めておく
- 民法646条1項受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない書面では代理人が金銭や書類を受け取る権限を持つ場合の、本人への引渡しは委任契約の側で決める
- 民法648条1項受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求できない書面では報酬の有無や額は、委任状ではなく、本人と代理人の間で決める
条文は、現行の規定の要旨です。
たとえば、代理人が窓口で書類を受け取った場合、その書類を本人に引き渡す義務は、委任契約の側から生じます。委任状に「書類を本人に引き渡す」と書く必要はありません。むしろ、委任状にそのような本人と代理人の間のことを書くと、相手方に見せる書面に、無関係な内容が入ることになります。
また、代理人が家族や知人の場合、報酬や費用を決めないまま手続を頼むことも多いでしょう。その場合でも、費用の立て替えや精算の方法は、あらかじめ口頭でも決めておくと、あとで食い違いが生じにくくなります。ただし、その取決めを委任状に書く必要はありません。
委任状を受け取る側の確認の順序
委任状は、提出する側だけでなく、受け取る側にとっても重要な書面です。受け取った書面をそのまま信じて手続を進めた後で、権限がなかったと分かると、手続のやり直しや、本人・代理人との間の争いに発展する可能性があります。受け取る側は、次の順序で確かめると、確認漏れを減らせます。
委任状を受け取るときの確認の順序
- 書面の形式を見る代理人の氏名が記入されているか、委任事項が特定されているか、日付と署名があるか、空欄が残っていないかを確かめます。
- 本人の署名・押印を確かめる本人が署名したものかどうか。署名や押印があるときは、私文書は真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条4項)が、推定は覆り得るので、本人確認の資料とあわせて見ます(署名・押印・本人確認)。
- 代理人本人を確かめる窓口に来た人が、委任状に書かれた代理人と同一人物かどうかを、身分証明書などで確かめます。
- 委任事項と手続のずれを確かめる今回行う手続が、委任事項に含まれているかを確かめます。含まれていないなら、代理人はその行為をする権限を持ちません。
- 期間と撤回を確かめる有効期間内か、撤回や代理人の死亡などで効力を失っていないかを確かめます(委任状の有効期限と撤回)。必要に応じて、本人に直接確認します。
確認の結果は、記録に残します。確認が不十分なまま進めた場合、相手方に過失があるとして、相手方が保護されない場面があります(白紙委任状の危険)。
起きがちなこと
委任状の書き方に関して、実務でよく見られる場面を、場面別にまとめます。
場面別の起きがちなこと
- ひな形をそのまま使ったひな形の委任事項が、今回の手続と合わない。必要な権限が含まれず手続が進まない、または、不要な権限まで含まれて範囲が広すぎる。
- 「一切の件」と書いた代理人が広く読み、本人が想定しない行為をする。または相手方が権限を疑い、受付を断る。
- 代理人の氏名を空けて渡した補充する人によって、代理人が誰になるかが変わる。本人が管理できない。
- 宛先を書かなかった別の相手方に使い回され、本人の想定しない場面で使われる。
- 委任状に本人と代理人の間の取決めを書いた相手方に見せる書面に無関係な内容が入り、権限の範囲が読み取りにくくなる。
- 期限を書かなかった手続が終わった後も、いつまでも有効に読める。撤回の連絡がなければ、相手方はそのまま信じる。
- 署名欄が代理人の氏名だけだった本人のためにすることが示されず、代理人が自己のためにしたものとみなされるおそれがある(民法100条本文)。
よくあるご質問
委任状は、ひな形をそのまま使ってもよいですか。
ひな形は書式の参考になりますが、そのまま使うと、委任事項が今回の手続と合わないことがあります。委任事項、提出先、期間は、今回の手続に合わせて書き換えてください。提出先が様式を指定している場合は、その様式を使います。
代理人の署名や押印は必要ですか。
委任状は、本人が代理権を与えたことを示す書面なので、法律上、代理人の署名押印が必須というわけではありません。ただし、窓口によっては、代理人の氏名や押印を求める場合があります。提出先の案内で確認してください。
委任状は手書きでなければなりませんか。
法律上、手書きが必要という決まりはありません。本文はパソコンで作成し、本人の署名を自署にする、という形でも差し支えないのが一般的です。ただし、提出先が自署や実印を求める場合があるため、提出先の案内で確認してください。署名の扱いは署名・押印・本人確認で整理しています。
委任状のコピーやPDFでも受け付けてもらえますか。
提出先によって扱いが異なります。原本の提出を求められる場合が多く、写しでよいかどうかは、提出先の案内で確認してください。PDFで受け付ける場合も、本人の署名がある書面を読み取った画像か、電子署名の付いた書面かなど、求める形が決まっていることがあります。
有効期間を書かなかった場合、いつまで有効ですか。
期間を書かなければ、期限の定めのない委任状として、委任が終了するか、撤回されるまで有効と読まれる可能性があります。委任は、本人や代理人の死亡や破産などでも終了します(民法653条)。手続が終われば効力を終える書き方にするのが安全です。委任状の有効期限と撤回で整理しています。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の場面への当てはめは、書面を出す相手、手続の種類、当事者の関係によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務でよく見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は現行の規定にもとづいて書いています。官公庁の手続の様式や必要書類は、提出先の案内で確認してください。参考: e-Gov法令検索 / 個人情報保護委員会 / 法務省 / 消費者庁