委任状・承諾書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
相手方との交渉や、争いになっている事件の代理はお引き受けできません。
よく頼まれる書類
- 委任状:手続や契約を誰に、どこまで任せるかを示す書面です。任せる範囲、期間、代理人が別の人に任せてよいかまでを書きます。
- 承諾書:転貸や譲渡など、相手の承諾が必要な行為について、何を、誰が、どの範囲で承諾したかを残す書面です。
- 同意書:説明を受けたこと、起こり得ることを了解したこと、写真や情報の使用を認めたことを、欄を分けて残す書面です。
- 個人情報の同意書:目的外の利用や第三者への提供など、本人の同意が必要な場面に絞って、対象と範囲を特定して作る書面です。
- 未成年者・成年後見等の方の署名欄を備えた同意書・委任状:本人欄と法定代理人欄を分け、誰がどの資格で署名するのかが読み取れるように作る書面です。
入れておきたい条項・決めておくこと
任せる範囲を、個別の事項で書く
委任状に書いた範囲が、そのまま本人の責任の範囲になります(民法99条1項)。「○○に関する一切の件」とだけ書くと、署名押印や金銭の受領まで含むのかが読み手任せになります。契約の交渉、書類の作成など、任せる行為を一つずつ挙げ、金額や期間の上限も書いておくと安心です。重い権限は別枠にし、和解や解除など任せない事項は含めないと明記します。 この点の解説ページを読む
代理人の氏名欄と委任事項を空けない
代理人や委任事項を空けたまま署名押印して渡すと、代理権の中身を書面を持つ人に預けることになります。補充が本人の意に反していても、相手方に正当な事情があれば、本人が責任を負うことがあります(民法109条・110条)。決まってから全欄を埋めて渡し、余白には斜線か「以下余白」を入れておきます。作成日と有効期間も書き、使用後の返却方法を決めておくと、書面が使い回されるおそれを減らせます。 この点の解説ページを読む
手続の名称・提出先・代理人を特定する
窓口で手続を頼む委任状は、手続の名称、提出先、代理人を特定して書きます。宛先を特定すると、別の場面での使い回しを防げます。報酬や費用の取決めは、本人と代理人の間の委任契約の側に置き、相手方に見せる委任状には入れない書き方が一般的です。代理人が契約書に署名する場合は、本人の名と代理人であることを並べて書きます(民法100条)。 この点の解説ページを読む
有効期限と、撤回・終了の通知を決める
委任状の有効期限は、法律が一律に決めておらず、書面の期限、提出先の運用、民法の消滅事由を分けて考えます。期限は日付か手続の完了で書き、期限後の扱いと返却も書いておきます。委任はいつでも解除できますが(民法651条1項)、終了は通知したか相手が知っていたのでなければ、相手方に主張できません(民法655条)。取引先にも、代理権の終了と日付を知らせる手順を決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む
署名・押印の方式と本人確認を、提出先に合わせる
署名または押印があれば私文書は真正に成立したと推定されますが、推定は反証で覆ります(民事訴訟法228条4項)。実印・認印・自署・記名のどれを求めるかは、提出先の指定が先です。戸籍の請求の窓口では、代理人の本人確認と、依頼を受けて来たことを示す書面が別に求められます(戸籍法10条の3)。日付・住所・氏名の表記は添付書類とそろえます。 この点の解説ページを読む
承諾の対象を、行為・人・物件・期間・範囲で特定する
承諾書は、誰の何を、どの範囲で承諾するのかを特定する書面です。対象を「本件」「上記」とだけ書くと、書面の中だけでは何を承諾したのか読み取れません。行為、人、物件、期間、範囲の五つで特定し、変更があるときは改めて承諾を得る旨を書いておきます。承諾する人の資格も確かめ、免責や違約金など承諾以外の条項は混ぜない構成にします。 この点の解説ページを読む
承諾を取るタイミングと、条件・事後の追認の書き方
承諾は、行為の前に書面で取るのが基本です。先に動いてしまったときは、追認の書面を相手方宛てに作り、さかのぼるかどうかを書きます。追認は契約の時にさかのぼる場合でも、第三者の権利を害せません(民法116条)。相手が条件を付けたときは、条件・期限・失効の時期を番号を付けて具体的に書きます。返事がないことを承諾とみなす書き方は、避けておくのが無難です。 この点の解説ページを読む
同意書は、説明の記録・リスクの受け入れ・権利の許諾を分ける
一枚の同意書に、説明、免責、個人情報、写真の使用を詰め込むと、署名した本人も何に同意したのか説明できなくなります。説明の記録、リスクの受け入れ、権利の許諾の三つの働きを分け、同意の対象は目的・範囲・相手・期間で特定し、項目ごとに選べる形にします。消費者との契約で、事業者の損害賠償責任を全部免除する定めは使えません(消費者契約法8条1項1号・3号)。 この点の解説ページを読む
個人情報の同意書は、同意が要る場面に絞る
個人情報を集めるたびに同意書が要るわけではありません。取得時は利用目的の特定・通知・公表が基本で、書面で直接取得するときは明示します(個人情報保護法17条・21条)。同意が要る主な場面は、目的外の取扱い、要配慮個人情報の取得、第三者提供、外国への提供です。同意欄は利用目的の明示の代わりにならないため、別に書いておきます。 この点の解説ページを読む
署名欄は、誰がどの資格で署名するかを分ける
未成年者の法律行為には原則として法定代理人の同意が必要で、同意のない行為は取り消せます(民法5条)。署名欄は、本人欄と法定代理人欄に分け、資格と本人との関係を書きます。家族であることだけでは代理権は生じず、代理権のない署名は、本人が追認しない限り効力を生じません(民法113条1項)。成年後見などを受けている方は、審判の内容を確かめてから署名欄を決めます。 この点の解説ページを読む
役所の手続は、作成・代理・届けるだけを分ける
役所の手続の頼み方は、書類の作成だけ、手続の代理、届けるだけの三つに分かれます。委任状が中心になるのは代理のときで、作成だけを頼む場合は不要です。委任状に「各種手続」「一切の件」と書くと、窓口が代理権の範囲を判断できません。手続と権限の範囲を特定して書きます。戸籍の請求は請求できる人が法律で決まっており、委任状で範囲は広がりません(戸籍法10条1項)。 この点の解説ページを読む
書面の種類を取り違えない
委任状・承諾書・同意書・念書は、差し出す人、受け取る人、生じる効果で見分けます。題名では効力が決まらず、本文の中身で、署名した人が引き受ける内容が決まります。題名だけ書き換えて別の場面の書面を使い回すと、前の場面の条項が残り、関係のない義務を引き受けた形になります。まず自分の場面がどの書面に当たるかを整理してから作成します。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、署名欄に法定代理人の欄が要る
署名する人が18歳未満かどうかで、署名欄の作りが分かれます。(1)署名する人が18歳以上の場合:本人が署名します。成年後見などを受けている方は、審判の内容で署名の仕方が変わります。(2)署名する人が18歳未満の場合:未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要で、同意のない行為は取り消せます。本人欄と法定代理人欄を分けて作ります。(3)親権者が父母の場合:親権は父母が共同して行うのが原則です。ただし、一方のみが親権者であるときなどは、その一方が行います。行為の重さで、片方の署名か双方の署名かを決めます。(4)家族や付き添いの人が署名する場合:家族というだけでは代理権は生じません。委任状など、代理権の根拠を確かめます。
出典:民法4条(成年は18歳)・5条1項2項(未成年者の法律行為と取消し)・824条の2第1項(親権の共同行使)・113条1項(無権代理)/e-Gov法令検索で条文を確認
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするの書類は、次のとおりです。
- 委任状の作成(代理の範囲、復代理、有効期限、撤回の通知までを含めた書面)
- 承諾書・追認書・同意書の作成(個人情報の同意書、未成年者の署名欄を備えた書面を含みます)
- 官公署に提出する書類の作成(提出先の様式がある場合は、その様式に合わせた作成)
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
ネットの雛形やご自分で作った書類があっても頼めますか
頼めます。お手元の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
委任状に実印と印鑑証明書は必要ですか。
法律が委任状一般に実印を求めているわけではなく、提出先の指定が先です。窓口や取引先が求める方式を確かめて、それに合わせて作成します。
未成年のお子さんの同意書も作れますか。
作成できます。本人欄と法定代理人欄を分け、誰がどの資格で署名するのかが読み取れる形にします。親権者が父母の場合の署名の考え方も、書面に合わせて整理します。
同意書に署名をもらえば、責任はなくなりますか。
同意書は、説明を受けた事実と了解の記録にとどまります。消費者との契約で、事業者の損害賠償責任を全部免除する定めは使えません(消費者契約法8条1項)。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)